「トイチ」とは?
消費者金融の用語で「トイチ」とは、「十日で一割の金利」の略で、年利365%の金利のことです。
トヨン(10日で4割の金利)年利1460%、トゴ(10日で5割の金利)年利1825%、カラス金(1日で1割の
金利)という用語もあります。
都(1)または都1と表記されている、正式に東京都知事の貸金業登録を行っているが、法外な高金利で貸付けをするヤミ金業者のことを「トイチ」といいます。
由来は、その登録番号が「都(1)第○○○○○号」というように「都(1)」が付く事によります。
100万円を借りていると10日目に10万円の利子が発生します。このまま返済せずに20日目になると、
前回の10万円の利子にさらにトイチの利子がついて121万円になります。この調子で返済しないままでいると、60日目177万円、100日目259万円 、360日目にはなんと3091万円になります。
実際の借入に際しては、借入時に一回目の支払利子を差し引いた形で支払われますので、100万円の金銭消費貸借契約(借金契約)を結んだ場合、90万円が支払われます。
また、実際の返済は10日ごとに支払うことが多く、利子のみ支払って元本を返済しない「スキップ」、
元本の一部と利子を支払う方法があります。
トヨン(10日で4割の金利)年利1460%、トゴ(10日で5割の金利)年利1825%、カラス金(1日で1割の
金利)という用語もあります。
トイチを行っている違法金融業者に対して、法定上限金利以上の利息を支払う義務はありません。
さらに、貸付自体が不法原因給付(708条)になるため、元本すら返済する義務は無いとの判例が出て
います。このような貸付を行うのはヤミ金と呼ばれる違法金融業者で、これらの違法金融業者は法律で禁止されている複利での貸付を行っていますので、実質年利は1000〜3000%を超えています。
もうひとつの「トイチ」の意味
上記のような「トイチ」とはまた別の「トイチ」と呼ばれるキャッシングの用語があります。都(1)または都1と表記されている、正式に東京都知事の貸金業登録を行っているが、法外な高金利で貸付けをするヤミ金業者のことを「トイチ」といいます。
由来は、その登録番号が「都(1)第○○○○○号」というように「都(1)」が付く事によります。